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コラム
2018.01.31

株主リスト

株主総会の決議を必要とする登記の申請をするときには、株主リストの添付が必要となりました。株主リストには、株主の住所・氏名・所有株数・議決権数等が記載され、各議案が適法に可決されたのかどうかを代表者が証明します。

平成28年9月30日までは株主リストは登記申請の添付書面ではなかったので、会社が自ら株主情報(株主名簿記載事項)を開示しない場合は、自分が何株所有しているかどうかを確認することが相当困難でした。なぜなら、株主構成や株主の所有株式数等の情報は登記事項ではなく公開されていないからです。

ですが、現在は株主リストが登記申請書の添付書類となる場合があるので、利害関係人から閲覧することが可能です。ですので、法務局に利害関係があると認められた閲覧申請人が株主リストを閲覧することで自分が株主であることを確認ができるのです。

但し、株主リストには上位10名の株主または議決権割合が3分の2に達するまでの株主のうち、いずれか少ない方の株主の記載になりますので、その結果、株主リストに記載されない株主がある場合もあります。

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