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コラム
2018.02.02

会計監査限定の登記

監査役は、その権限が2種類の監査役に分かれます。

監査役の権限が、①会計監査に限定されている場合と、②会計監査に限定されておらず業務監査権限まで持つ場合があるのです。

会社法に改正される前の商法の頃から旧小会社の監査役の監査の範囲は会計監査に限定される旨の規定がありましたが、会社法が施行されて、監査役の監査の範囲を会計監査に限定するときは、定款で定めることになりました。

そして、平成27年5月1日から改正会社法が施行され、監査役の権限を会計監査に限定する定款規定(又はみなし規定)がある会社は、その旨の登記をすることとなりました。具体的には、役員欄の監査役の下に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」と登記(登記簿に記載)されるのです。

業務監査権限までを担う監査役の責任は存外重いものです。会計監査限定登記をすべきときまでに登記していないときは、第三者に対抗できません。すなわち、業務監査権限監査役としての責任を負う可能性がでてきてしまいます。

役員変更の際には確認が必要です。

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