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コラム
2018.02.19

代表取締役の住所

代表取締役の住所は登記事項ですので登記されます。(会社法第911条)

代表取締役の住所が日本国内になくても登記することができます。例えば、外国国籍のひとで日本国内に住所を有していない人、日本国籍は持っているけれども海外在住で日本国内に住所を有していない人などの場合です。

従来は昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答によって、少なくとも代表取締役のうち一人の住所が日本国内になければ登記申請が受理されませんでした。

しかし、平成27年3月16日民商第29号の通達により取り扱いが変更されました。ですので、現在は代表取締役のうち誰も日本国内に住所を有しない場合でも登記申請が可能となります。ただし、日本に住所を有しないので通常は印鑑証明書の発行ができないのでそれに代わる証明書が必要なこと、設立登記の現金出資の払い込みの際に日本国内に発起人または取締役の金融機関口座がないときに、手続きを慎重に進めることが必要となります。

登記が確実になされるためには、とても準備が必要なのです。

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