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コラム
2018.04.18

会社登記簿謄本

履歴事項全部証明書

会社登記簿謄本(法人登記簿謄本も含みます)もいくつかの種類がありまして、その代表的なものがこの履歴事項全部証明書です。

 

「全部」の意味

会社の登記簿はつぎのとおり色々な区に分割されています。

代表例として株式会社について述べます。

①商号区②目的区③株式・資本区④役員区⑤役員責任区⑥会社支配人区⑦支店区⑧新株予約権区⑨会社履歴区⑩企業担保権区⑪会社状態区⑫登記記録区

①~⑫までの区がすべての株式会社にあるわけではありません。

①商号区②目的区③株式・資本区④役員区⑫登記記録区については右の見本のように全ての株式会社にありますが、その他の区については会社の登記状態によって異なります。

a 履歴事項全部証明書の全部とは、会社の登記簿に記載のあるすべて区を意味します。

 

「履歴」の意味

登記簿記載事項に変更があったときには変更登記を申請しなければなりません。変更登記をすると旧の記載事項はアンダーラインを引かれます。

これは抹消したことをあらわしています。

b この変更前の登記事項の記載がある、すなわち現に効力のある事項の他に、過去にどんな変更履歴があったのかを確認できる証明書が履歴事項証明書となります。(注)

上記のa「全部」とb「履歴」を合わせて、履歴事項全部証明書となるのです。

(注)但し、この履歴はかなり昔のものは記載されません。おおよそ3年くらい前までに抹消されたものまでが記載されます。例えば請求日が平成30年4月1日とした場合、その3年前の平成27年4月1日の年の1月1日すなわち平成27年1月1日から請求日までに抹消された事項・効力を有しない事項が記載されるのです。

(商業登記規則第30条1項2号)

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