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コラム
2018.06.25

「商号」と「商標」

「商号」「商標」は似ているのですが全く別物です。

 

商号は会社を設立する際に決定して、会社の名称として登記簿に記載します。本店所在地を管轄する法務局に申請します。

 

他方、商標は、文字・図形・記号等またはこれらの結合(標章)であって、商品や役務について使用するもので、特許庁に申請します。

 

現行会社法の下では、旧来の類似商号の概念は廃止され、近隣でも同一商号の使用は会社法上登記可能となりました。他の会社と誤認されるおそれがある場合には、使用できませんが、法務局での調査はなされていないようです。商号と本店が同じ場合には登記できないにすぎません。

ですので、旧法のときとちがって、登記簿に記載し会社の名称を確保したからといって、何ら権利の保全はできていないことになります。

 

他方、商標は、専用権等の効力が認められています。ですので、商標登録は権利保全の有力な手段です。

 

もう一つ、会社設立時に気懸かりな点は、不正競争防止法による商号の差止等請求です。世間に広く認識されている商号等を使用し、営業上の利益を侵害した場合、この差止請求がなされる可能性があります。なかなか、調査が難しいのですが、配慮は必要だと思います。

 

このように、商号商標、不正競争防止法の三つの特徴をつかんだうえで対応することが大切です。

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