ご注意ください。登記懈怠と選任懈怠
会社の登記事項に変更が生じた場合には、本店所在地で2週間内(会社法915条1項)、支店所在地で3週間内(会社法第930条3項)に変更登記をしなければなりません。この変更登記を期限内にしなければ登記懈怠
会社の登記事項に変更が生じた場合には、本店所在地で2週間内(会社法915条1項)、支店所在地で3週間内(会社法第930条3項)に変更登記をしなければなりません。この変更登記を期限内にしなければ登記懈怠
会社法と登記の知識で、ご質問の多い「ご注意ください。登記懈怠と選任懈怠」を追加しました。 https://www.henkou-touki.jp/369