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コラム
2014.05.28

ご注意ください。登記懈怠と選任懈怠

会社の登記事項に変更が生じた場合には、本店所在地で2週間内(会社法915条1項)、支店所在地で3週間内(会社法第930条3項)に変更登記をしなければなりません。この変更登記を期限内にしなければ登記懈怠(トウキケタイ)責任が発生します。

また、役員の任期が満了している場合、辞任等により員数に満たない場合にはその後任者を選任する義務があります。この選任手続きをとらなければ選任懈怠(センニンケタイ)責任が発生します。

これらの義務を履行しなければ100万円以下の過料(会社法第976条1項1号及び22号)の制裁が規定されています。この過料とはおおむね次のとおりです。

 

・裁判所から通知がきます。

・代表者個人に対して課されます。

・代表者ごとに各別に課されます。

・個人に対するものなので会社の経費となりません。

・怠った期間の長短により金額に変動がみられます。

 

定款で役員の任期を10年に伸長している会社や役員の任期がない有限会社の場合には、特に変更登記を忘れがちです。

 

実務的には融資の申し込みの際に金融機関に登記懈怠を指摘されることがありますが、決してプラスの印象は与えません。また、登記は今では誰もがインターネットを通じて簡単に閲覧できる信用の玄関口です。

当事務所では、登記簿をみた取引先様などから良い第一印象を持ってもらえるように、ご依頼者様には適切なご提案を差し上げております。

外部から見られることを意識した登記のご提案は当事務所にお任せください。

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