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コラム
2018.09.26

みなし解散

株式会社には、休眠会社のみなし解散の規定があります(会社法第472条)

 

取締役・監査役の任期は、定款で延長したとしても最長10年内の定時株主総会の終結のときまでとなります。

 

最後に登記をした日から12年を経過した会社は少なくとも役員選任又はその登記をしていないこととなりますので、選任懈怠や登記懈怠となります。

 

みなし解散の通知は、法務局が休眠会社の整理作業を一斉に行い、該当する会社には法務局から通知されます。

法務局からの通知が届いても、まだ事業を廃止していない旨の届出をして、登記申請をすることで解散されることは免れます。

ですが、登記申請を怠っていた会社法違反の責任として、同時に過料決定なされることが多いです。金額はまちまちですが、確認できた限りでは14万円~26万円でした。分割払いもできません。会社法改正前から登記申請をしていないケースでしたので高額になったのかとおもいます。

 

過料決定謄本を受け取った日から1週間内に限り、特別の理由がある場合、異議の申し立てができます。ただし、「知らなかった」、「うっかり忘れていた」という理由では、特別の理由があると認められることはほとんどありません。

過料決定日から、1か月から2か月後に納付告知書が検察庁から届きますので、検察庁の総務部徴収担当に納付することになります。

 

ちなみに、みなし解散の通知は、平成25年まではそれほど頻繁に行われていませんでしたが、平成26年以降は平成29年まで毎年行われています。

 

会社法が成立して、株式会社は格段に設立しやくすくなりましたが、おもわぬ落とし穴に落ちないようにご注意くださいね。

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